【2018年10月8日 投稿】
【2023年4月28日 更新】
中小企業診断士の西井克己です。
今回はちょっと方向性の違う記事をあげてみます。
中小企業診断士を目指すなら、まず初めに、中小企業診断士について調べておいた方がよいと思いますので中小企業診断士の情報を提供します。
(1)中小企業診断士制度について
(2)中小企業診断士の業務とその役割について
(3)中小企業診断士として登録するためには
(4)中小企業診断士の初回登録から更新まで
以下、各項目について詳しく見ていきたいと思います。
目次
(1)中小企業診断士制度について
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。法律上の国家資格として、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。
中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるに当たり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度です。
中小企業基本法では、中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)として位置づけられています。
(2)中小企業診断士の業務とその役割について
中小企業診断士は、企業の成長戦略策定やその実行のためのアドバイスが主な業務ですが、中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプ役、また、専門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等幅広い活動が求められています。
中小企業診断士の業務とは?
中小企業診断士の業務は、中小企業支援法で「経営の診断及び経営に関する助言」とされています。
「現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイス」が主な業務ですが、その知識と能力を活かして幅広く活躍しています。
(2)-1 中小企業支援機関が実施する事業への協力
国、都道府県、都道府県等中小企業・ベンチャー支援センター、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などの中小企業支援機関の実施する事業に経営支援の専門家として登録され、支援企業へ経営課題解決のため派遣されるほか、窓口等で経営相談の相談員を務めるなどして協力しています。
(2)-2 リレーションシップバンキングへの協力
取引先中小企業の経営改善に取り組む地域金融機関と連携して、経営診断・助言、経営相談や情報提供などにより、地域中小企業の活性化に協力しています。
中小企業の再生支援への取り組み
地域の中小企業再生支援協議会へメンバーとして参加するほか、地元の金融機関、中小企業支援機関などと連携しながら、中小企業の再生支援に取り組んでいます。
(3)中小企業診断士として登録するためには
中小企業診断士になるためには、まず、当協会が実施する第1次試験に合格することが必要です。
第1次試験合格後、次の2つのうち、いずれかの方法により、中小企業診断士として登録されます。
・中小企業診断協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了するか、診断実務に従事する。
・中小企業基盤整備機構または登録養成機関が実施する養成課程を修了する。
①中小企業診断士第1次試験とは
中小企業診断士になるのに必要な学識を有しているかどうかを判定することを目的として実施する試験です。
中小企業診断士第1次試験
「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」
「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「経営法務」
「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」 の7科目
②中小企業診断士第2次試験
中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的として実施する試験です。
1次試験はマークシートなのですが、2次試験は記述式と記述式に合格した方は口述試験があります。
③中小企業診断士実務補習
中小企業診断士実務補習は、中小企業診断士試験合格者を対象に、15日間の実習方式で実施します。
この実務補習は、1グループを受講者6名以内で編成し、指導員の指導のもと、実際に企業に対して経営診断・助言を行います。3企業に対して、現場診断・調査、資料分析、診断報告書の作成、報告会を行います。
中小企業診断士実務補習を経なくとも、すでにコンサルとして活動されている方は、お客様に実務従事証明を発行いただくこともしくは、勤務先が実務従事証明を発行いただくことで登録要件を満たすことができます。
(4)中小企業診断士の初回登録から更新まで
中小企業診断士の登録有効期間は5年間で、登録を更新するためには一定の要件を満たすことが必要です。
大企業にお勤めの方は、この一定の要件を満たせずに休止する方も少なくありませんので注意いただけると幸いです。
<中小企業診断士更新の要件>
更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。
専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。
・理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。
・論文審査に合格したこと。
・理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと
実務要件
以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと
・診断助言業務等に従事したこと
・実務補習を受講したこと
・実習、実務補習を指導したこと
この記事をきっかけに中小企業診断士になりたいと思う方が1人でも増えればと思います。
中小企業診断士西井克己が経営している迅技術経営(中小企業診断士4名、社会保険労務士1名)では、金沢で修業(10年ぐらい)して、故郷で支店(北陸3県を除く)を出したいという思いにも対応したいと思っていますのでご相談ください。
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