【2017年10月15日 作成】
【2024年1月30日 更新】
中小企業診断士の西井克己です。
中小企業診断士2次試験に合格して直面する課題の1つが、実務補習です。
具体的には、
実務補習を受ける時間がなかなか取れない。どうすればよいのか?
特に地方に住まわれている方でそのような悩みを抱えていらっしゃる方は少なくないと思います。
中小企業診断士は2次試験合格後、実務補習を経て中小企業診断士登録をされる方が大半だと思います。
実はわたくしは、中小企業診断士の実務補習を受けることなく登録をしております。
もし、中小企業診断士2次試験合格者で実務補習を受けることなく登録を検討されている方がいらっしゃればこのまま読み進めていただければと思います。
目次
1.実務補習を受けずに中小企業診断士として登録する方法は実務従事
実務補習以外でも中小企業診断士に登録する方法はあります。
中小企業庁のHPにも様式が掲載されていますが、実務従事の証明には、2つの方法があります。
すなわち
様式18(コンサルティング会社に勤務している方の実務証明をコンサルティング会社がするもの)
と
様式19(コンサルティングを実施した方の実務証明を、コンサルティングを受けた会社がするもの)
です。
証明の意味合いが異なりますので、それぞれ簡単に説明していきます。
2.様式19による実務従事証明
〇お客様のコンサルティングを実施し様式19の証明書を発行いただく
様式19は中小企業の経営者にお願いし、15日間の実務従事を実施させていただき、その実務証明を中小企業がするために活用する様式です。
私は、中小企業診断士2次試験合格時点で、会計事務所のコンサルティング会社に勤務しており、実際に実務をしておりました。
そのため、中小企業診断士2次試験合格後、お客様に様式19による証明をお願いし、快く証明をいただきました。
証明いただいた書類を必要書類とともに中小企業庁に提出することで中小企業診断士に登録されました。
中小企業診断士は5年毎に登録更新があるのですが、私は登録のたびにこの様式19で実務証明をしております。
3.様式18による実務従事証明
〇中小企業診断士事務所等にお勤めの方は会社に様式18による実務証明をいただく
様式18はコンサルティング会社が事業主として、その従業員が実務に従事したことを証明する様式です。
これは、現在コンサルティング会社に勤務している方でないと証明できないので対象となる方は少ないと思います。
弊社の中小企業診断士は、私が事業主として実務従事を証明することで、中小企業診断士に登録し、その後の更新も実施しております。
4.実務補習の時間がなかなか取れない方へ
まず、知っている中小企業の経営者を探してみましょう。
できれば直接の知り合いがいいと思います(同級生や先輩や後輩が中小企業の経営者をしているというのがベストだと思います)。
知っている中小企業の経営者がいれば、その方に協力をいただいて、中小企業診断士試験で得た知識を活用して実務を行うこと及びその証明をいただくことを提案してみませんか?
実務補習と違い先生はいませんが、自分ですべてやりきることで、実務補習よりも、中小企業診断士の試験で得た、知識がより血となり肉となる。
私自身はそう考えています。
経験のない方が実務従事することは、とても大変なことですが、人間関係のある経営者さんとであれば、合格したての熱い思いをぶつけることで、いい結果が得られるかもしれません。
(経営者と人間関係がなく、コンサルティングする方の経験もない状態で進めることは、お互いに良い方向に進まないと思いますので個人的にはお勧めしません)。
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